○磐梯町国民健康保険被保険者証更新規則
昭和59年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 無効の被保険者証の回収又は給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により行う被保険者証の更新は、この規則の定めるところによる。
(更新)
第2条 被保険者証の更新の期日は、毎年10月1日とする。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 磐梯町国民健康保険被保険者証の検認並びに更新規則(昭和36年磐梯町規則第13号)は廃止する。
附則(昭和59年9月29日規則第15号)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 昭和59年4月1日交付した被保険者証は、この規則施行後無効とする。