○磐梯町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月16日

訓令第30号

(有害狩猟鳥獣捕獲の申請)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項及び福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例第2条第1項第1号の規定により、狩猟鳥獣(ツキノワグマ及びニホンジカを除く。)の捕獲等(以下「有害狩猟鳥獣捕獲等」という。)の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等をしようとする事由を証する書面を添えて次の各号に掲げる事項を記載した有害狩猟鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(1) 申請者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

(2) 捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量

(3) 捕獲等の目的、期間、区域及び方法

(4) 捕獲等をした後の処置

(5) 銃器を使用して鳥獣等の捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について従事者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日

(飼養の登録)

第2条 法第19条第1項の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した飼養登録申請書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 飼養しようとする鳥獣の種類、雌雄の別及び数量

(3) 法第9条第7項に基づく許可証の番号、交付年月日、交付者名及び鳥獣を捕獲した年月日

(4) 飼養期間

(5) 鳥獣を飼養しようとする理由

(飼養登録の更新)

第3条 法第19条第5項の規定による更新の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した飼養登録更新申請書(第2号様式)を町長に提出して行うものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 飼養しようとする鳥獣の種類、雌雄の別及び数量

(3) 登録票の番号、交付年月日、有効期間

(4) 飼養期間

(5) 鳥獣を飼養しようとする理由

(飼養鳥獣の譲受けの届出)

第4条 法第20条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した飼養鳥獣譲受け届出書(第3号様式)を町長に提出して行うものとする。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 譲受けした飼養鳥獣の種類、雌雄の別及び数量

(3) 譲受け又は引き受けをした年月日

(4) 譲受けた理由

(5) 譲受した登録票の番号、発行年月日及び発行者名

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)

第5条 法第24条第1項に規定する許可の申請は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(第4号様式)によるものとする。

(住所等の変更の届出等)

第6条 

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)第7条第10項、第11項の規定による許可証及び従事者証(以下「許可証等」という。)の住所等の変更の届出、省令第7条第12項及び第13項の規定による許可証等の亡失の届出、法第9条第9項の規定による許可証等の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第5号様式)を町長に提出して行うものとする。

(2) 省令第20条第5項の規定による登録票の住所等の変更の届出、省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出、法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第5号様式)を町長に提出して行うものとする。

(3) 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所等の変更の届出、省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出、法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第5号様式)を町長に提出して行うものとする。

(有害狩猟鳥獣捕獲に係る許可証又は従事者証の返納及び報告)

第7条 法第9条第11項及び第12項の規定による許可証又は従事者証の返納に係る報告は、その捕獲した鳥獣の種類別員数、捕獲した場所及び処置の概要を許可証に記載して行うものとする。

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

2 磐梯町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年磐梯町訓令第4号)は廃止する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月16日 訓令第30号

(令和5年6月1日施行)