○磐梯町廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年2月23日

規則第16号

(設置)

第1条 本町における廃棄物処理行政の適正かつ円滑な運営を図るため、磐梯町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の委員又は職員

(2) 各種団体(委託業者を除く。)の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第2号及び第4号に掲げる者のうちから委嘱された委員は、前項の規定にかかわらず、その身分を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第7条 議長は、必要があると認めたときは、審議会に関係者等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

磐梯町廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年2月23日 規則第16号

(平成12年2月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成12年2月23日 規則第16号