○磐梯町廃棄物減量等推進審議会規則
平成12年2月23日
規則第16号
(設置)
第1条 本町における廃棄物処理行政の適正かつ円滑な運営を図るため、磐梯町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の委員又は職員
(2) 各種団体(委託業者を除く。)の代表者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条 議長は、必要があると認めたときは、審議会に関係者等の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。