○磐梯町予防接種事故調査会要綱

平成15年3月3日

訓令第8号

(設置)

第1条 磐梯町民の感染症対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、磐梯町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は予防接種法第3条、第6条、第9条並びに結核予防法第13条及び第14条に基づく予防接種に関連して発生した事故及び健康被害等について調査を行い、その原因の所在を明らかにするとともに、磐梯町長と会津若松医師会長との間に締結された「予防接種に関する契約書」に基づき諸措置の内容について審議し、適正な事故処置を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本調査会の委員は7名以内とする。

2 委員は、次の各号に定める者のうちから磐梯町長が委嘱する。

(1) 磐梯町 2名

(2) 会津保健福祉事務所 1名

(3) 専門医師 2名

(4) 学識経験者 2名

(会長)

第4条 調査会の会長は委員の互選による。会長は調査会を代表し会務を処理する。

2 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行する。

(審議の請求)

第5条 磐梯町長は予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第6条 会長は、前条により磐梯町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、会議を行わなければならない。

(会議)

第7条 会議は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(部会)

第8条 調査会は、専門的な事項を調査するため必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(報告)

第9条 会長は、審査の結果を文書をもって磐梯町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 調査会の庶務は、磐梯町町民課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか調査会の運営について必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日より施行する。

(平成16年6月30日訓令第64号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第33号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

磐梯町予防接種事故調査会要綱

平成15年3月3日 訓令第8号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成15年3月3日 訓令第8号
平成16年6月30日 訓令第64号
平成19年6月20日 訓令第33号