○磐梯町保健医療福祉計画策定検討会設置要綱
平成10年1月19日
訓令第1号
(目的)
第1条 高齢社会の中で、町民1人1人が健康で生きがいのもてる施策を町の重要課題として、地域特性に鑑みた地域のニーズを捉えた保健、医療、福祉の実現を目指すことを目的とし、磐梯町保健医療福祉計画策定検討会(以下「策定検討会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 策定検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 計画内容の検討について
(2) 基礎調査等の実施及び保健、医療、福祉に係る現状の把握について
(3) 保健、医療、福祉サービス実施状況の検討について
(4) 保健、医療、福祉の連携について
(5) 各種計画との調整について
(6) その他保健、医療、福祉事業の推進に必要と認められる事項について
(構成員)
第3条 策定検討会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 行政経営課長
(4) 町民課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
(7) 保健医療福祉センター長
(座長)
第4条 策定検討会に座長を置き、副町長をあてるものとする。
(招集)
第5条 策定検討会は、必要の都度、副町長が招集する。
(主宰)
第6条 策定検討会は、座長が主宰する。
(地域懇談会)
第7条 策定検討会は、計画の策定に当たり、町民の意見を反映させるため、次に掲げる者の参加を得て、地域懇談会を開催するものとする。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉協議会の長
(3) 行政区長会の代表
(4) 医師
(5) 理学療法士
(6) 婦人の代表者
(7) 青年の代表者
(8) その他必要と思われる者
(庶務)
第8条 策定検討会の庶務は、町民課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか、策定検討会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第62号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第26号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第36号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。