○磐梯町老人保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成4年7月21日
訓令第7号
(目的)
第1条 21世紀の本格的な高齢社会に備え、磐梯町に生活する全ての高齢者が安心かついきいきと生活することのできる地域社会の形成のため、高齢者の生活実態及びニーズを十分に踏まえた磐梯町老人保健福祉計画(以下「計画」という。)の基本的な考え方等を定めることを目的とし、磐梯町老人保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 策定委員会は、別に定める磐梯町老人保健福祉計画策定検討会の検討結果を受け計画(案)を決定する。
(委員)
第3条 策定委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 行政経営課長
(4) 町民課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
(会長)
第4条 策定委員会に、会長を置き、副町長の職にある者をもってあてるものとする。
(招集)
第5条 策定委員会は、必要の都度、会長が招集する。
(主宰)
第6条 策定委員会は、会長が主宰する。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、町民課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、策定委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第61号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第33号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日訓令第25号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。