○磐梯町医療センター条例施行規則
平成9年8月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町医療センター条例(平成9年磐梯町条例第22号。以下「条例」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 医療センター長(以下「センター長」という。)への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 巡回診療に関すること。
(2) 条例第11条に関すること。
(3) 医療センターの使用料及び手数料その他の収入金の請求並びに督促に関すること。
(専決事項)
第3条 センター長の専決事項は、次のとおりとする。
医療センターに関する諸定例報告に関すること。
(内規)
第4条 センター長は、医療センターの業務について内規を定めたときは、速やかに町長に報告すること。
(帳簿)
第5条 医療センターには、必要な帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(財務)
第6条 センター長は、12月20日までに翌年度分の医療センターにおける事業計画、収支予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
(当直)
第7条 医療センターの当直に関し必要な事項は、センター長が定める。
(診療日及び診療時間)
第8条 条例第4条の規定に基づく診療日及び診療時間は別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日規則第22号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成13年11月20日規則第19号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
診療施設名 | 診療科目 | 診療日 | 診療時間 | 備考 |
磐梯町医療センター | 内科 | 月曜日から金曜日まで ※水曜日午後休診 | 午前8時30分から午後6時まで | 診療日及び診療時間は、いずれも祝祭日、休日及び12月29日から1月3日までは除くものとする。 ただし、急患その他やむを得ない事情があると認められたときは、この限りでない。 |
土曜日 ※第2・第4土曜日休診 | 午前8時30分から正午まで | |||
歯科 | 月曜日から金曜日まで ※水曜日午後休診 | 午前9時から午後6時まで |