○磐梯町障害者小規模作業所広域利用促進事業実施要綱
平成11年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町内に居住する社会的自立困難な在宅障害者が他市町村に設置された福島県障害者小規模作業所運営事業実施要綱(平成2年4月1日施行)に基づく小規模作業所(家族会等が実施主体の小規模作業所を除く。以下「小規模作業所」という。)を利用する場合の必要な事項について定め、もって障害者の自立の助長と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は磐梯町とする。
(利用の申請)
第3条 小規模作業所を利用する者は、利用申請書(様式第1号)を当該小規模作業所に提出するものとする。
3 前項の協議を受けた市町村は、磐梯町と協議を行うものとする。
(利用の承諾)
第4条 小規模作業所は、利用の申請にかかる審査及び関係市町村との協議の結果、その利用を適当と認めるときは、利用承諾書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用の不承諾)
第5条 小規模作業所は、利用の申請にかかる審査の結果、施設の定員、利用申請者の障害の状況等の理由によりその利用を不承諾する場合は、関係市町村と協議のうえ、利用不承諾書(様式第4号)を申請者に対して、速やかに交付しなければならない。
(利用の廃止等)
第6条 小規模作業所は、利用者がその利用を廃止した場合は、利用廃止届(様式第5号)を小規模作業所実施主体の所在地を所轄する市町村に提出するものとする。
2 磐梯町内に居住する利用者にかかる前項の届の提出を受けた市町村は、磐梯町に通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 町長は、磐梯町内に居住する者が小規模作業所を利用する場合において、当該小規模作業所実施主体に対し、その所在地を所轄する市町村が補助を行うときは、当該市町村に対して別表によりその利用負担金を支払うものとする。
(負担金の支払い)
第8条 前条に規定する負担金を事業終了後、支払うものとする。
2 負担金の支払いを受ける市町村長は、その負担金額に変更があり精算が必要となった場合は、事業終了後、負担金精算書(様式第6号)を提出し、精算するものとする。
(1) 小規模作業所収支決算書
(2) その他町長が必要と認めるもの
(関係機関との調整)
第10条 町長は、小規模作業所及び関係市町村と連絡を密にして、この事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第58号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
| 負担基準額 | 対象経費 | 負担金 |
Aランク(福島県障害者小規模作業所運営事業実施要綱における区分による) | 3,000,000円 ※ただし、対象経費の実支出額が基準額より少ないときは、その少ない方の額を基準額とする | 事業実施のために必要な人件費 ※ただし、県からの補助金で補填される額を除く。 | 負担基準額×(1/基準日現在)×(1/12)×利用者の在籍月数 ※計算上生じる端数の処理は、最後に行うものとし、小数点以下の端数は切り捨てる。 |
Bランク(福島県障害者小規模作業所運営事業実施要綱における区分による) | 1,500,000円 ※ただし、対象経費の実支出額が基準額より少ないときは、その少ない方の額を基準額とする | 事業実施のために必要な人件費 ※ただし、県からの補助金で補填される額を除く。 | 負担基準額×(1/基準日現在)×(1/12)×利用者の在籍月数 ※計算上生じる端数の処理は、最後に行うものとし、小数点以下の端数は切り捨てる。 |