○磐梯町障害児通園事業実施要綱
平成12年6月1日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児通園事業に関し必要な事項を定める事により、心身に障害のある児童の健全な育成の助長を図り、心身障害児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、障害児通園事業(以下「事業」という。)とは、心身に障害のある児童に対し、通園の方法により、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行うことをいう。
(委託等)
第3条 町長は、事業の全部又は、一部を地方公共団体又は社会福祉法人等に委託し、次に掲げる施設(以下「実施施設」という。)において行なうものとする。
(1) 施設名 会津通園訓練センター たんぽぽ園
所在地 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原88番地の4
(2) 施設名 小規模通園療育施設 ゆめみっこ
所在地 会津若松市町北町大字藤室字藤室南189番地の1
(3) 施設名 両沼方部心身障害児小規模通園施設 かわらご園
所在地 河沼郡会津坂下町字舘ノ下87番地
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、おおむね次の通りとする。
(1) 機能訓練
(2) 更生相談
(3) スポーツ、レクリエーション
(4) 健康指導
2 実施施設で事業を行う日は、月曜日から金曜日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を行わないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(対象者)
第5条 事業の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2号に規定する幼児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)厚生省事務次官通知により療育手帳の交付を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係機関の資料により町長が障害を有すると認めた者
2 前項に規定する児童は、本町に住所を有する者とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用申請書(第1号様式)を町長に届出なければならない。
(利用の中止)
第8条 町長は、利用の決定を受けた対象者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた時は事業利用を中止することができる。
(1) 利用者が対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者がこの事業を利用できない状態と認められるとき。
(4) その他利用の決定の内容に変更があったとき。
(費用の負担)
第10条 利用者は、実施施設において受けるサービスの原材料費等の実費を負担するものとし、実施施設に直接支払うものとする。
(台帳等)
第11条 実施施設は、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、その結果を町長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、実施施設との連携を密にするとともに、医療機関、民生委員、保健師等の関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成14年3月20日訓令第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日訓令第51号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第57号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。