○磐梯町更生訓練費支給要綱
平成5年3月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並に国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に法第18条の2に基づく更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。
(支給対象者)
第3条 法第18条第4項第3号の規定により、磐梯町が施設に入所又は入所の委託の措置を採った者で更生訓練を受けている者とする。ただし、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者に限る。
(支給方法)
第4条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、原則としてすでに訓練を終わった前月分について、翌月の初旬に現金で支給する。ただし、施設事務費の概算払いを行っている場合は、更生訓練費についても支給額等を確認できる範囲内において、施設事務費の支払い時に概算払いの方法により支給することができるものとする。この場合は、精算の時期に必ず訓練に従事した日数等を確認して精算を行う。
2 申請書を受理した町長は申請書の内容を確認し、すみやかに申請者に対する支給手続きを行うものとする。
(更生訓練費の使途)
第7条 更生訓練費は職能訓練等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用であること。
(台帳の整備)
第8条 更生訓練費を支給した場合は、当該支給対象者の更生訓練に従事した日数及び通所者の通所した日数について更生訓練費支給台帳(様式第3号)を整備しておくこと。
附則
この要綱は、平成5年4月1日より施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
(1) 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
| 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 視覚障害者更生施設 (アンマ、ハリ、キュウ科) | 14,400円 | 7,200円 |
イ 肢体不自由者更生施設 ウ 視覚障害者更生施設 (アンマ、ハリ、キュウ科を除く) エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 | 6,100円 | 3,050円 |
カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 3,050円 | 1,550円 |
ケ 重度身体障害者更生援護施設 | 2,050円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
| 日額 |
ア 肢体不自由者更生施設 イ 重度身体障害者更生援護施設 ウ 視覚障害者更生施設 エ 聴覚・言語障害者更生施設 オ 内部障害者更生施設 カ 身体障害者授産施設 キ 重度身体障害者授産施設 ク 身体障害者通所授産施設 | 270円 |