○磐梯町施設入所者就職支度金支給要綱
平成5年3月24日
要綱第7号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者福祉法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉工場、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所又は通所している者で、訓練を終了し就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。
(支給対象者)
第3条 法第18条第4項第3号の規定により、町が施設に入所若しくは通所の措置又は入所若しくは通所の委託の措置を採った者で、更生訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除されることとなった者とする。
(支給方法)
第4条 町長は、支給対象者の申請に基づき、措置の廃止月において金品で支給する。ただし、当該施設の長の意見を聴取し現物で支給することができる。
(就職支度金)
第5条 就職支度金は3万5,000円とする。
2 申請書を受理した町長は、申請書の内容を確認し、身体障害者更生指導台帳(施行規則第9条)に記載のうえ支給するものとする。
(就職支度金の使途)
第7条 就職支度金は、支給対象者が男子である場合には、背広、Yシャツ、革靴、腕時計、ネクタイ等、女子である場合には、スーツ、ブラウス、化粧用具、革靴、腕時計、バンド、バッグ等就職又は自営について必要な生活用品の購入費とすること。
附則
この要綱は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第56号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。