○磐梯町知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月3日
訓令第7号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(町長が定める支援費の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の5第2項各号、第3項及び法第15条の11第2項各号において規定する町長が定める支援費の基準及び知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)によるものとする。
(支給申請)
第5条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第6条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
(施設支給決定通知)
第7条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)を施設訓練等支援費支給決定知的障害者に送付するものとする。
(不支給決定通知)
第8条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付するものとする。
(受給者証記載事項変更及び居住地変更の届出)
第9条 支援費の受給者は、施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居もしくは、施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地の変更があった場合は、すみやかに町長に届出をするものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第11条 法第15条の7第1項及び施行規則第16条の規定による、特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第12条 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 法第15条の8、施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第13号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 法第15条の8第2項、施行規則第18条の規定により、町長が支給量の変更を行ったときは、支給量変更決定通知書(様式第14号)により、通知するものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第15条 法第15条の13、施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第16条 法第15条の13第2項、施行規則第29条の規定により、町長が障害程度区分の変更を行ったときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第16号)により、通知するものとする。
(居宅支給決定取消の通知)
第17条 法第15条の9第1項、施行規則第19条の規定による居宅受給取消及び居宅受給者証の返還を求める通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(施設支給決定取消の通知)
第18条 法第15条の14第1項、施行規則第30条の規定による施設支給決定の取消及び施設受給者証の返還を求める通知は、施設支給決定取消通知書(様式第18号)によるものとする。
(やむを得ない事由による居宅介護措置の手続)
第19条 法第15条の32第1項に規定する措置(以下「やむを得ない事由による居宅介護措置」という。)により、町長が、やむを得ない事由による居宅介護措置を採る場合には、当該対象者に対し、措置開始決定通知書(様式第19号)を送付するものとする。
2 町長は、法第16条第1項に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第23号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(やむを得ない事由等による更生相談所への判定依頼等)
第21条 町長は、第20条の更生援護施設のやむを得ない事由による入所措置等の手続を採る場合は、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(職親となる申し出)
第23条 施行規則第39条に規定する職親となることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第28号)による。
(職親への委託)
第24条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。
2 職親への委託を希望する知的障害者等から申し出があった場合、町長は、法第16条第2項の規定に基づき、第3条の規定を準用し、更生相談所の長に判定を依頼しなければならない。
3 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第34号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導に関すること)
第25条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親に対する必要な連絡指導等を社会福祉主事等により行わせなければならない。
(費用の徴収)
第26条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者から徴収するやむを得ない事由による居宅介護措置、更生援護施設へのやむを得ない事由による入所措置等に伴う費用徴収の方法及び額は別に定める。
(日常生活上の便宜を図るための用具の給付等の手続)
第27条 法第15条の32に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付若しくは貸与の手続は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(施行前準備行為)
2 前項の規定に関わらず、社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成16年6月30日訓令第73号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第35号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。