○磐梯町在宅重度障害者対策事業事務処理要領
平成5年6月28日
要綱第19号
(受給者証の交付申請)
第1 磐梯町在宅重度障害者対策事業要綱(平成5年磐梯町要綱第18号)第3条に規定する重度障害者対策事業の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は、あらかじめ在宅重度障害者対策事業受給者証交付申請書(第1号様式)を磐梯町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。この場合、町長が必要と認めた場合は本人に代ってその保護者が申請することができる。
(受給者証の交付)
第2 町長は前条の規定による申請に基づいて必要な審査を行い、在宅重度障害者対策事業の給付を受けることができる者として認定をしたときは、申請者に在宅重度障害者対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)(第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付を決定した日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は毎年1回、町長の定める期間内に受給者証を町長に提出して、引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4 受給者は受給者証を破損し、又は失ったときは、在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、その再交付を申請することができる。
2 前項の申請があった場合については第2の規定を準用する。
(変更の届出)
第5 受給者は次の各号に掲げる場合には、速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証変更届書(第4号様式)により、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域内で住所を変更したとき。
(受給者証の返還)
第6 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに在宅重度障害者対策事業受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(第5号様式)に受給者証を添えてその旨を届け出なければならない。
(1) 磐梯町在宅重度障害者対策事業要綱第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。
(2) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに前項の返還届書に受給者証を添えて届け出るものとする。
(給付及び支払)
第7 町長は受給者に対し、在宅重度障害者対策事業給付券(以下「給付券」という。)(第6号様式)を発行する。
3 町長は薬局等から在宅重度障害者対策事業給付請求書(第7号様式)の提出があったときは、支払いを行うものとする。
(委任)
第8 この要領に定めるもののほか、要綱の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第69号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第37号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日訓令第16号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表1(第7関係)
区分 | 給付品目 | 限度額 |
在宅重度障害者治療材料 | 両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤 | 対象障害者1人につき月額3,000円 |
人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒液、消毒綿、洗浄液バック、採尿バック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ、油紙 | 対象障害者1人につき月額4,000円 |
別表2(第7関係)
番号 | 業者名 | 住所 |
1 | コスモ調剤薬局 磐梯町店 | 磐梯町大字磐梯字諏訪山2898番地25 |
2 | ツルハドラッグ 猪苗代店 | 猪苗代町字梨木西78 |
3 | ツルハドラッグ 会津河東店 | 会津若松市河東町大字南高野字向原12-1 |
4 | ダイユーエイト 猪苗代店 | 猪苗代町字梨木西2 |
5 | ダイユーエイト 会津若松店 |