○磐梯町在宅重度障害者対策事業要綱

平成5年6月28日

要綱第18号

(目的)

第1条 磐梯町は、在宅重度障害者又は当該障害者のいる家庭に対し、この要綱の定めるところにより、治療材料等の給付を行うことにより、在宅重度障害者の福祉の増進を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱で、「在宅重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち同手帳に記載されている障害の級別が1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障害を有する者であって、次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 在宅の65歳未満の者であること。

(2) 障害が下肢の障害、体幹の障害又はこれらに準ずるものであること。

(3) 知覚障害、膀胱、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とするものであること。

2 前項の規定にかかわらず、在宅の障害者であって、内部障害による人工肛門、人工膀胱を造設している者(障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年9月29日厚生労働省告示第529号)に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。)は、同項に規定する在宅重度障害者とみなすものとする。

(給付)

第3条 町は在宅重度障害者(その家族を含む。)に対し、「福島県在宅重度障害者対策事業補助金交付要綱」別表に掲げる事業を行い、当該別表に掲げる品目の物品を別に定める事務処理要領に定める手続きに従い給付する。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は給付の対象から除く。

(1) 医療法に定める病院又は診療所に入院している者

(2) 厚生労働大臣の指定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入院、入所委託されている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。

(譲渡及び担保の禁止)

第5条 在宅重度障害者対策事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することは認めない。

(不正行為による給付の返還)

第6条 在宅重度障害者が偽り、その他不正の行為によってこの要綱による給付を受けたときは、その者につき、当該不正の行為によって受けた給付の全部又は一部に相当する額の返還を求めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年12月1日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

磐梯町在宅重度障害者対策事業要綱

平成5年6月28日 要綱第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成5年6月28日 要綱第18号
平成18年12月1日 訓令第30号
平成20年2月29日 訓令第12号