○磐梯町社会事業授産施設等事務費補助特別措置実施要綱

平成5年3月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する授産施設及び社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第6号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)を利用している身体障害者(家庭授産を利用している者を除く。)にかかる施設事務費の補助を行い、もって身体障害者の自立促進並びに施設運営の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。

(対象施設)

第3条 福島県・市町村及び社会福祉法人が経営する授産施設とする。

(対象者)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する身体障害者とする。

(特別措置の実施方法)

第5条 特別措置の実施については、次により行うものとする。

(1) 申請手続き 施設の利用を希望する者又はその保護者は、利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて町長に申請するものとする。

(2) 申請承認及び却下 町長は、申請を受理した時は、速やかに当該申請者の稼動能力、健康状態等を審査の上申請を承認する場合には、次に掲げる及びにより手続きを行うものとし、申請を却下する場合は申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

 当町の設置する施設を利用させる場合は、利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 当町以外の地方公共団体の設置する施設又は社会福祉法人の設置する施設を利用させる場合は、利用依頼書(様式第4号)により事前に委託しようとする施設の長の同意を得た上で、当該利用申請者に対し利用決定通知書を交付し、委託しようとする施設の長に対し利用委託決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(施設事務費の額)

第6条 別途福島県生活福祉部長通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準」によるものとする。

(生活保護法との関係)

第7条 生活保護法に基づき保護施設事務費が全額支給される者については同法の対象とし、また、同法の取り扱いにおけるいわゆるみなし保護者であって、保護施設事務費の一部について自己負担を課せられることとなっている身体障害者については同法の対象とせずに特別措置費により施設事務費の全額を補助するものとする。

(利用者台帳)

第8条 町長は、特別措置の実施状況を明確にするため「授産施設事務費補助特別措置実施要綱に基づく利用者台帳」(様式第6号)を整備するものとする。

この要綱は、平成5年4月1日より施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町社会事業授産施設等事務費補助特別措置実施要綱

平成5年3月24日 要綱第6号

(令和5年6月1日施行)