○磐梯町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年3月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この事業は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣し、身体障害者福祉法第18条に基づく診査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、磐梯町とする。

(訪問診査の対象)

第3条 歩行困難等のため福島県身体障害者総合福祉センター(以下「県身障センター」という。)が実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により受診の機会が少ないものとする。

(実施計画の策定)

第4条 実施にあたっては、次により計画を策定するものとする。

(1) 対象者の把握 対象者の把握は、本事業推進上きわめて重要であるので、保健師、ホームヘルパー、身体障害者相談員、民生委員、身体障害者関係諸団体等の協力を得るとともに、身体障害者手帳交付台帳や状況各種実態調査結果等の資料の活用及家庭訪問などにより管内対象者の実態を把握し、身体障害者更生指導台帳を整備する。

(2) 診査班の編成、診査班は、次の者から対象者の実態に応じて編成する。

 医師

 看護師又は保健師

 身体障害者福祉司

 理学療法士、作業療法士又は言語療法士

 心理判定員等

(3) 関係機関等との協力 本事業の効果的実施を図るため、県身障センターの助言、指導を得るとともに、身体障害者福祉法第15条の指定医師等の積極的協力を得て行うものとする。なお、県身障センターに職員の派遣を求める場合は、在宅重度身体障害者訪問診査対象者調書(様式第1号)を作成し事前に送付するものとする。

(4) 実施時期等 対象者の分布状況、訪問の必要の度合、地理的事情等を考慮して家庭訪問又は会場設営を検討し、かつ県身障センターが実施する巡回相談の実施計画や診査班メンバーとの調整をはかって実施日時を決定し、対象者に予め通知するものとする。

(診査、更生相談の内容)

第5条 診査、更生相談等については、次に掲げるもののうち必要と認めるものについて行う。

(1) 診査事項 全身状態の所見及び障害局所の診断

(2) 評価事項

 諸関節の動き

 麻痺側知覚及び視覚・聴覚の状況

 筋力、握力の程度

 巧ち度

 日常生活動作(ADL)の状況

(3) 助言、指導等

 リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝返り、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実地指導

 褥創の手当等家庭でできる手当ての仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導

 各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活用に関する指導

 補装具の給付及び装着訓練の実施

 施設入所、住宅改造等に関する相談指導、及び関係諸機関への紹介

(4) その他必要事項

(診査、更生相談の記録)

第6条 診査結果については医師より診査記録票(様式第2号)の提出を求めるとともに、実施結果を身体障害者更生指導台帳に記録し復命する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成5年3月24日 要綱第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月24日 要綱第8号
平成14年3月20日 訓令第5号
令和5年6月1日 訓令第26号