○磐梯町身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月3日
訓令第6号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者厚生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(保健所長への通知)
第2条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 施行令第5条の3第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第6条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。
(町長が定める支援費の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第8条 法第17条の4第2項第1号、第17条の10第2項第1号において規定する町長が定める支援費の基準及び法第17条の4第2項第2号、第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)によるものとする。
(支給申請)
第9条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第10条 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に送付するものとする。
(施設支給決定通知)
第11条 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付するものとする。
(不支給決定通知)
第12条 町長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付するものとする。
(受給者証記載事項変更及び居住地変更の届出)
第13条 支援費の受給者は、施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居もしくは、施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地の変更があった場合はすみやかに町長に届出をするものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第15条 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第16条 法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第17条 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第17号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第18条 施行規則第9条の13第1項の規定により、町長が支給量の変更を行ったときは、支給量変更決定通知書(様式第18号)により、通知するものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第19条 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第19号)によるものとする。
(障害程度区分の変更決定)
第20条 施行規則第9条の24第1項の規定により、町長が障害程度区分の変更を行ったときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第20号)により、通知するものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第21条 施行規則第9条の14第1項の規定による居宅受給取消及び居宅受給者証の返還を求める通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(施設支給決定取消の通知)
第22条 施行規則第9条の25第1項の規定による施設支給決定の取消及び施設受給者証の返還を求める通知は、施設支給決定取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(やむを得ない事由による居宅介護措置の手続)
第23条 法第18条第1項に規定する措置(以下「やむを得ない事由による居宅介護措置」という。)により、町長が、やむを得ない事由による居宅介護措置を採る場合には、当該対象者に対し、措置開始決定通知書(様式第23号)を送付するものとする。
2 町長は、措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第27号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(やむを得ない事由等による判定依頼等)
第25条 町長は、法第18条第1項、第3項の規定により、やむを得ない居宅介護措置の手続及び更生援護施設へのやむを得ない事由による入所措置等の手続を採る場合は、必要に応じ、福祉センターの判定を求めなければならない。
(更生医療の給付及び補装具の交付又は修理の手続)
第27条 町長は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書又は施行規則第14条第1項に規定する補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第32号)を作成し、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第29条 法第19条の2第1項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第35号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第30条 看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。
(更生医療治療経過及び治療予定報告書)
第31条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受給者の更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第41号)を提出させることができる。
(補装具交付(修理)委託通知書)
第32条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第42号)を送付して行うものとする。
(関係帳簿)
第33条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第43号)
(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第44号)
(3) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第45号)
(費用の徴収)
第34条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者又はその扶養義務者から徴収するやむを得ない事由による居宅介護措置、更生援護施設へのやむを得ない事由による入所措置等に伴う費用徴収の方法及び額は別に定める。
(日常生活上の便宜を図るための用具の給付等の手続)
第35条 法第18条第2項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付若しくは貸与の手続は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(細則の廃止)
2 磐梯町身体障害者福祉法施行細則(平成5年磐梯町要綱第3号)は廃止する。
(施行前準備行為)
3 第1項の規定に関わらず、社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定により、この細則による支援費受給の手続等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成16年6月30日訓令第72号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第35号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。