○磐梯町入浴サービス事業実施要綱

平成8年3月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この事業は、家庭において入浴することができない者等に対して、入浴サービスを行うことにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は磐梯町とする。ただし、派遣対象者の決定を除き、この事業を社団法人地域医療振興協会に委託して実施することができる。

(実施方法)

第3条 この事業は、次の方法で実施するものとする。

(1) 訪問入浴(入浴乾燥車)

(対象者)

第4条 入浴対象者は、要援護老人(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項及び第32条第6項に基づく要介護認定者・要支援認定者を除く)及び重度心身障害者であって、町長が適当と認めた者とする。

(申請手続)

第5条 入浴を希望する者は、入浴申請書(第1号様式)に医師の診断書(第2号様式)及び誓約書(第3号様式)を添えて町長に提出するものとする。

(入浴の決定等)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、すみやかに適否を決定し、決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(健康管理)

第7条 この事業については、関係者との連携を密にするとともに、対象者の日常生活の経過及び医師の意見を総合的に検討して、安全を確認したうえ行わなければならない。

2 町長は入浴の決定をした者でも、症状の変化等により入浴基準に適合しなくなったと認めたときは、一定期間入浴を中止又は保留することができる。

(協力)

第8条 入浴を実施する際は、保健師又は看護師並びにホームヘルパーがこれに従事するものとする。ただし、同居の親族は積極的にこれに協力しなければならない。

(帳簿等の備付)

第9条 町は、申請書、受付処理簿、個人票、日程表及び入浴日誌を備付け、事業の実態を明らかにしておくものとする。

(利用者の負担)

第10条 この事業にかかる利用者の負担は、磐梯町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成4年磐梯町条例第14号)第4条を準用するものとする。ただし、入浴にかかる時間は1回1時間とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるものの他必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成8年4月1日より施行する。

(平成12年3月31日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第48号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町入浴サービス事業実施要綱

平成8年3月29日 訓令第6号

(令和5年6月1日施行)