○磐梯町機能訓練実施要綱

昭和60年6月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 老人保健法(昭和57年法律第80号)第18条に基づく機能訓練(以下「機能訓練」という。)は心身の機能が低下している者であって、医療終了後も継続して機能訓練の必要な者等に対し、日常生活の自立を助けるために必要な訓練を行うことにより、社会復帰を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 機能訓練の対象者は、町内に居住する40才以上の者で、次の各号のいずれかに該当し、医師の判定後、町長が機能訓練を必要であると認めたものとする。

(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要のある者

(2) 身体機能や精神機能に支障があるにもかかわらず、必要な訓練を受けていない者

(3) 老化等により、心身機能が低下している者

(申請)

第3条 機能訓練を受けようとする者は、機能訓練申請書(第1号様式)に機能訓練同意書(第2号様式)と機能訓練指導書(第3号様式)を添えて町長に申請しなければならない。

(認定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、機能訓練決定通知書(第4号様式)により申請人に通知するものとする。

(実施場所)

第5条 機能訓練を行う場所は、磐梯町保健福祉センターとする。

(実施方法)

第6条 機能訓練は、医師及び医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、保健師又は看護師等が実施するものとする。

(実施内容)

第7条 機能訓練の内容は、社会的機能訓練を中心とした次の各号に掲げる訓練とする。

(1) 歩行及び上肢機能等の基本動作訓練

(2) 食事、衣服の着脱等の日常生活動作の訓練

(3) 習字、絵画、陶芸、皮細工、くみひも等の手工芸

2 医師及び理学療法士等は、機能訓練の対象者及び家族に対し家庭で行える機能訓練の方法等について助言・指導するものとする。

(実施回数等)

第8条 機能訓練の実施回数は、おおむね週2回とし、期間はおおむね6ケ月を1期間として実施し、訓練の効果を勘案し継続実施の適否の判定を行うものとする。

(訓練記録の作成)

第9条 対象者の名簿、訓練日誌、その他必要な記録票を整備し、訓練対象者の氏名、年齢、住所、生活歴、訓練経過、機能回復の状況等を記録するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要と認める事項については町長が別に定めるものとする。

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第47号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

磐梯町機能訓練実施要綱

昭和60年6月1日 訓令第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和60年6月1日 訓令第3号
平成14年3月20日 訓令第5号
平成16年6月30日 訓令第47号
令和5年6月1日 訓令第26号