○磐梯町いきいき長寿祝金条例

平成9年12月22日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対して祝金及び記念品等(以下「祝金等」という。)を贈呈し、その長寿を祝い、かつ町民に広く老人福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者の健康の増進に努める意欲を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金等は、次の各号に該当する者に贈呈する。

(1) 町内に住所を有し、かつ、9月1日から起算し3週間以内の町長が定める日を基準日として、80歳の者、85歳以上の者及び88歳の者

(2) 町内に住所を有し、かつ、引き続き10年以上居住し、年齢が100歳に達した者

(祝金等)

第3条 祝金等は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の内80歳の者については、祝金として1万円

(2) 前条第1号の内85歳以上の者については、祝金として5,000円

(3) 前条第1号の内88歳の者については、米寿の祝金として1万円及び5,000円の範囲内において町長が別に定める記念品

(4) 前条第2号の者については、100歳の祝とし賀状及び30万円並びに5,000円の範囲内において町長が別に定める記念品

(贈呈の期日)

第4条 祝金等は、次により贈呈する。

(1) 第2条第1号の者については、毎年9月1日から起算して3週間以内

(2) 第2条第2号の者については、年齢が100歳に達した最初の誕生日

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(磐梯町敬老祝金支給条例の廃止)

2 磐梯町敬老祝金支給条例(昭和49年磐梯町条例第8号)は廃止する。

(平成28年3月7日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

磐梯町いきいき長寿祝金条例

平成9年12月22日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成9年12月22日 条例第40号
平成28年3月7日 条例第11号
令和7年3月7日 条例第8号