○磐梯町児童福祉法による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費並びに居宅介護の措置に関する規則
平成15年3月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の11の規定による居宅生活支援費、法第21条の12の規定による特例居宅生活支援費及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児支援台帳)
第2条 町長は、障害児支援台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 法第6条の2に規定する身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)の居宅生活支援等に関する業務に従事する者は、当該業務について、業務日誌(様式第2号)を備え必要な事項を記載するものとする。
(町長が定める居宅支援費等)
第4条 法第21条の10第2項第1号において規定する町長が定める支援費の基準及び障害児の扶養義務者が負担すべき額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)によるものとする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第5条 法第21条の11第1項及び施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第3号)によるものとする。
3 法第21条の11第2項の規定により、町長が居宅生活支援費を支給しないことと決定した場合には、不支給決定通知書(様式第6号)により保護者にその旨通知するものとする。
(居宅支給決定保護者の居住地の変更の届出)
第7条 施行令第9条の2第1項及び第3項に規定する居宅支給決定の氏名・居住地に変更があった場合は、すみやかに町長に届出をするものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第8条 施行令第9条の3及び施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給申請)
第9条 法第21条の12第1項及び施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給決定通知)
第10条 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第11条 法第21条の13第1項及び施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第10号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第12条 法第21条の13第2項の規定により、町長が支給量の変更決定を行った場合の施行規則第21条の11第1項の規定による支給量変更の通知は、支給量変更決定通知書(様式第11号)によるものとする。
(居宅支給決定取消の通知)
第13条 法第21条の14第1項に規定する居宅支援決定の取消しを町長が行った場合の施行規則第21条の12第1項に規定する居宅受給取消及び居宅受給者証の返還を求める通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(児童相談所への判定依頼)
第14条 町長は、施行規則第21条の13の規定により、居宅支給決定、支給量の変更又は居宅支給決定の取消しを行うに当たって、必要に応じ児童相談所に判定を求めることができる。
(居宅生活支援費管理台帳)
第15条 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び法第21条の12第2項に規定する特例居宅生活支援費支給決定した保護者に対する支援費の支給管理を資するため、当該支給決定に係る、保護者、障害児、居宅生活支援の種類、支給量、支給期間等必要項目を備えた、居宅生活支援費管理台帳(様式第13号)を備えなければならない。
(やむを得ない事由による居宅支援提供の手続)
第16条 町長は、法第21条の25第1項に規定する居宅支援の提供(以下「やむを得ない事由による居宅支援措置」という。)を行い、若しくは提供を委託することとした場合には、当該保護者に対し、居宅支援提供開始決定通知書(様式第14号)を送付するものとする。
4 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第16号)を当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により障害児、保護者又は障害児の扶養義務者から徴収するやむを得ない事由による居宅支援措置に伴う費用徴収の額は別に定める。
(日常生活上の便宜を図るための用具の給付等の手続)
第18条 法第21条の25第4項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付若しくは貸与の手続は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行前準備行為)
2 前項の規定に関わらず、社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成16年6月30日規則第34号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。