○磐梯町交通遺児激励金支給要綱

昭和46年4月15日

制定

(支給の手続)

第1条 磐梯町長は、((磐梯町交通遺児激励金支給規則(昭和46年磐梯町規則第31号)(以下「町規則」という。)及び))福島県交通遺児激励金支給規則(昭和46年福島県規則第6号)(以下「県規則」という。)の規定により交通遺児の保護者(親権者又は親権者がないとき若しくは親権者が事実上親権を行使していないことが明らかなときは、交通遺児と世帯を同じくし、かつ、当該遺児の主たる生計の維持者をいう)に対し、必要に応じ交通遺児認定申請書(第1号様式)を提出させることがある。

(通知)

第2条 磐梯町長は、激励金の支給の決定をしたときは、その保護者に通知する。

(異動の届出)

第3条 前条の規定による通知を受けた場合で、激励金を受ける日までに、次の各号のいづれかに該当する事由が生じたときは、保護者は、すみやかに町長にその旨を届出しなければならない。

(1) 当該交通遺児が死亡したとき。

(2) 当該交通遺児が福島県内(又は当町内)から転出したとき。

(3) 当該交通遺児が養子縁組したとき。

(4) 父母(養父母を含む。)のいずれかが婚姻したとき。

(支給決定の取消)

第4条 町長は、激励金の支給を通知した後において、前条の規定に該当する場合又は不正若しくは誤り等を認めた場合は、激励金の支給の決定を取り消すことがある。

(返還の通知)

第5条 町長は、((町規則第6条及び))県規則第6条に該当すると認定したときは、交通遺児激励金返還請求書(第2号様式)により、激励金を返還すべき者に通知する。

(知事への報告)

第6条 町長は、県規則第3条に該当する者があるときは、毎年4月15日までに交通遺児激励金支給認定調書(第3号様式)により知事に報告するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第43号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町交通遺児激励金支給要綱

昭和46年4月15日 種別なし

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
昭和46年4月15日 種別なし
平成16年6月30日 訓令第43号
令和5年6月1日 訓令第26号