○磐梯町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成13年9月28日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等に適切な遊び及び生活の場を与えるため、放課後健全育成事業(以下「事業」という。)を実施し、その健全な育成と事故防止を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象児童は、町内に居住し、次の各号に定める要件を有する者でなければならない。(以下「放課後児童」という。)
(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいないため、適切な保護が受けられない児童であること。
(2) 小学1年生から小学6年生までの児童であること。
(3) 前号に掲げる児童で一時的に留守家庭になる児童であること。
(放課後児童クラブ)
第3条 町長は、放課後児童の健全育成と事故防止を図るため、放課後児童クラブを設置する。
(開所時間)
第4条 放課後児童クラブの開所時間は、平日午後2時から午後6時30分とし、土曜日及び磐梯町公立小・中学校管理規則(平成13年3月29日教育委員会規則第2号)に規定する休業日で町長が必要と認める日は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、放課後児童の健全育成上必要と認められる場合は、開所時間を随時変更することが出来る。
(閉所日)
第5条 放課後児童クラブの閉所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)
(4) その他、町長が必要と認めたとき。
(登録の申請及び決定等)
第6条 放課後児童クラブへの登録を希望する放課後児童の保護者は、放課後児童クラブ登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 年度の途中で放課後児童クラブを退会しようとする放課後児童の保護者は、放課後児童クラブ退会届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録の解除)
第7条 町長は、登録児童が次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童クラブの登録を解除することができる。
(1) 第2条に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 前条第4項の退会届があったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 無断で1月以上欠席したとき。
(5) その他登録の継続が不適当であると認めたとき。
(放課後児童指導員)
第8条 放課後児童指導員は、保育士又は教諭の資格を有する者、その他これに準ずる者で、放課後児童の育成に熱意を有する者とする。
(書類の管理)
第9条 放課後児童クラブには、児童台帳、家庭調査票、出席簿、指導日誌、会計簿、その他必要な書類を備えるものとする。
2 前項に規定する書類は、各年度終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成27年4月9日までの期間は、第2条第2号中「小学1年生」とあるのを、「満3歳児」と読み替えるものとする。
附則(平成14年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第37号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月5日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日訓令第57号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月19日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。