○磐梯町保育所保育料徴収規則
昭和62年3月24日
規則第1号
(総則)
第1条 磐梯町保育所設置条例(平成10年磐梯町条例第10号)第5条第1項の規定に基づく保育料(以下「保育料」という。)の徴収については、この規則の定めるところによる。
(保育料の徴収額)
第2条 保育料の徴収額は、保育標準時間の保育の実施及び保育短時間の保育の実施にかかわらず、別表に定める額とする。
(保育料の減免)
第3条 町長は、前条に規定する保育料の徴収にあたり、災害等により減免の申請があったときは、適当と認めるものに対し、保育料の一部又は全部を減免することができる。
(徴収区分)
第4条 保育料は、月毎に区分して翌月20日までに徴収する。
2 1ケ月に満たない徴収額は、月額の25分の1に保育日数を乗じて得た額とする。ただし、1ケ月に満たない徴収額とは、月の途中から入退所した場合及び感染症のために保育所を休むように指示された場合、及び保育所の特別の事情により休所措置がとられたときに徴収する保育料とする。
(準用規定)
第5条 この規則に定める保育料の徴収については、磐梯町財務規則を準用する。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 児童福祉法第56条の規定による費用徴収規則(昭和41年規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月2日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第8号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日規則第9号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
保育所徴収金基準額表
各月初日の入所する子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 48,600円未満 | 7,000円 | |
第4階層 | 57,700円未満 | 10,000円 | |
97,000円未満 | 10,000円 | ||
第5階層 | 169,000円未満 | 20,000円 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 25,000円 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 30,000円 |
備考
1 この表の第3階層から第7階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
(1) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
階層区分 | 徴収金基準額(月額) |
3歳未満児 | |
第3階層 | 6,000円 |
第4階層 (市町村民税所得割額77,101円未満) | 6,000円 |
3 第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合における保育料月額は、年齢の高い順から数えて、2人目の子どもは2分の1の額、3人目以降の子どもは無料とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
ただし、就学前の子どもの属する世帯が2に掲げる世帯の場合は、2に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。