○社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

平成7年12月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続きに関しては、この条例の定めるところによる。

(助成の申請手続)

第2条 社会福祉法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(補則)

第3条 前条に規定するもののほか、助成の手続きに関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例

平成7年12月20日 条例第18号

(平成12年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成7年12月20日 条例第18号
平成12年12月18日 条例第42号