○磐梯町青少年問題協議会設置条例

昭和33年9月25日

条例第52号

(設置)

第1条 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)に基き、磐梯町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見具申)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるものについて、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 関係各行政機関の委員及び職員 10人以内

(3) 家庭裁判所の職員 1人

(4) 学識経験がある者 6人

3 前項各号の委員の任期は2年とす。但し、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 会長は、町長をもって当てる。

6 会長は、会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き委員の互選によってこれを定める。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

11 委員及び専門委員は非常勤とする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事13人以内を置く。

2 幹事は関係行政機関の職員、及び学識経験者のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 幹事は委員、及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年5月27日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

磐梯町青少年問題協議会設置条例

昭和33年9月25日 条例第52号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和33年9月25日 条例第52号
平成16年5月27日 条例第17号
平成19年6月19日 条例第19号