○磐梯町生涯学習推進本部設置要綱

平成6年10月24日

訓令第11号

(主旨及び設置)

第1条 磐梯町の町民憲章の具現化をめざし、生涯学習に関して関係各課等相互の緊密な事務の連絡調整を図り、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、磐梯町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に係わる総合的かつ基本的施策に関すること。

(2) 生涯学習推進関連事業に係る行政機関及び関係機関団体との連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習推進会議に関すること。

(4) その他、生涯学習の推進に係わる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部に本部長、副本部長及び本部員をおく。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。

3 本部員は、各課の課長をもって充てる。

4 推進本部に生涯学習推進幹事会(以下「幹事会」という。)をおく。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は本部長が招集し、これを主宰する。

2 会議は、必要に応じて開催する。

(幹事会)

第6条 幹事会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 各課等の連絡調整並びに情報の収集及び交換にあたるものとする。

(2) 推進本部に付議すべき事項について協議するほか、推進本部の決定事項について具体的に展開できるよう協議、調整をする。

2 幹事会の幹事は、本部長が任命するものをもってこれに充てる。

3 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。代表幹事は、教育次長兼教育課長をもって充てる。

4 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、生涯学習推進事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第11号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日訓令第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第45号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第32号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

磐梯町生涯学習推進本部設置要綱

平成6年10月24日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成6年10月24日 訓令第11号
平成12年3月23日 教育委員会規則第11号
平成15年6月24日 訓令第43号
平成15年7月1日 訓令第45号
平成16年6月30日 訓令第32号
平成19年3月29日 訓令第29号