○磐梯町民体育館の使用手続き簡略化要綱
昭和61年1月23日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町民体育館管理規則(昭和60年教育委員会規則第5号)第4条但し書きの規定に基づき、町民体育館の平日昼間における利用を促進するため、使用手続きの簡略化につき定めることを目的とする。
(対象)
第2条 磐梯町民体育館条例第1条の設置目的にそって利用しようとするもののうち、次の者を対象とする。
(1) 磐梯町民体育館管理規則第3条に定める休館日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日以外の日に使用しようとする者
(2) 前号に該当する者で、9時から17時までの間に使用しようとする者
(使用の手続き)
第3条 前条に該当する者が使用しようとする場合は、次の手続きによることができる。
(1) 使用しようとする者は、使用前に電話又は口頭にて申込み、使用申込簿に記入する。
(2) 使用料は、使用前に納入する。
附則
この要綱は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日教委訓令第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。