○磐梯町スポーツ推進委員規程

昭和32年11月8日

教育委員会規程第22号

第1条 磐梯町にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)をおき磐梯町スポーツ推進委員会(以下「会」という。)を組織し、事務所を磐梯町中央公民館(以下「公民館」という。)におく。

第2条 委員の定数は7名とし、委嘱は磐梯町教育委員会で行う。

第3条 委員の任期は2ケ年とし、補充者にあっては前任者の残任期間とする。

第4条 本会は町民の体育向上を図るため次の事業を行う。

(1) 教育委員会、公民館、学校等の行う体育事業に協力する。

(2) 各種団体事業を通じて体育の啓もう宣伝につとめる。

(3) 生活に直結した体育の年間計画と、個々の行事の適切なプログラムの作成と実施

(4) 常に指導技術の研究につとめ、国や県の行う研修会への参加

(5) その他体育向上に関する事業

第5条 本会に次の役員をおく。

会長1名 副会長1名 庶務1名

第6条 会議は奇数月1回会長が招集して開催し、各種計画の検討、技術指導等の研修を行う。

第7条 第4条の事業達成に必要な費用は町が弁償する。

第8条 本会に於て必要と認めた場合は専門部を設けることができる。

第9条 削除

第10条 本規程は、昭和32年11月8日より施行する。

(昭和60年2月4日教委規程第3―1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

磐梯町スポーツ推進委員規程

昭和32年11月8日 教育委員会規程第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年11月8日 教育委員会規程第22号
昭和60年2月4日 教育委員会規程第3号の1
平成12年3月23日 教育委員会規則第8号
平成25年3月27日 教育委員会規程第1号