○磐梯山慧日寺資料館借用展示物謝礼金基準要綱
昭和62年7月15日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯山慧日寺資料館に一般公開を目的とした借用展示物の謝礼金について、定めることを目的とする。
(基準額)
第2条 謝礼金の額は、借用展示物の文化財的価値等により、別表に定める基準額によるものとする。
(謝礼金の計算)
第3条 謝礼金の額は、展示物の借用期間等により第2条の規定に基づき算出するものとする。
(支払の期間)
第4条 謝礼金の支払は、毎年度3月末日までに支払うものとする。
附則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
別表
区分 | 基準額(年額) | 摘要 |
国指定 | 40,000 | 国宝、重文、重美 |
県指定 | 20,000 |
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その他 | 薄謝 |
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1 年度の中途で借用展示物を返還したときは月割額とする。
2 借用期間の端数が生じたときは切上げる。
3 特別展開催による短期間借用の場合も別表のそれぞれの額を基準とし、月割額とする。