○磐梯町磐梯山慧日寺資料館資料取扱要綱

平成4年7月17日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町磐梯山慧日寺資料館(以下「資料館」という。)における歴史資料(以下「資料」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める事を目的とする。

(寄託)

第2条 資料館の長(以下「館長」という。)は、文化財として学術的に価値が高く、かつ散逸のおそれがあると認められる資料等については、その所有者又は保管者に対して寄託依頼を行うものとする。

(資料の調査)

第3条 館長は、資料所有者又は保管者より寄託の承諾を得たときは、必要に応じて資料の調査を行い、資料調査カードを作成するものとする。

(委託の手続き)

第4条 館長は、資料の寄託を受けたときは、寄託者と速やかに寄託契約書により寄託契約を締結し、寄託した資料の引渡しを受けるものとする。

2 館長は、寄託資料の引渡しを受けたときは、寄託者に寄託資料預り書(様式第1号)を発行するとともに、寄託資料台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(寄託資料の返還)

第5条 館長は、寄託を受けた期間の満了又は寄託契約の解除に伴い、寄託資料を返還しようとするときは、寄託資料返還通知書(様式第3号)により寄託者に通知するものとする。

2 館長は、特別の事由により寄託資料の返還の要請があったときは、協議のうえ寄託期間内であってもこれに応じるものとする。

(寄託資料の利用)

第6条 館長は、寄託者の承諾がない限り資料の利用は行わないものとする。

(賠償責任)

第7条 館長は、寄託を受けた資料を亡失又はき損したときは、その責めを負うものとする。ただし、その事由が資料館の責によらないときはこの限りでない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか資料の取扱いに関して必要な事項は館長が定める。

この要綱は、平成4年7月17日から施行する。

(平成14年4月26日教委訓令第4号)

この要綱は、平成14年5月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委訓令第8号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町磐梯山慧日寺資料館資料取扱要綱

平成4年7月17日 教育委員会告示第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年7月17日 教育委員会告示第4号
平成14年4月26日 教育委員会訓令第4号
平成16年6月25日 教育委員会訓令第8号
令和5年6月1日 教育委員会訓令第9号