○史跡慧日寺跡整備計画策定委員会設置条例

平成4年11月9日

条例第26号

(設置の目的)

第1条 史跡慧日寺跡の整備計画を確立し、文化財保護思想の高揚とともに地域住民が親しみ活用する史跡とするため、史跡慧日寺跡整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、史跡慧日寺跡の整備に関し次のことを行う。

(1) 整備計画に関すること。

(2) 円滑なる事業の推進に関すること。

(3) その他必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 考古学関係者

(2) 歴史学関係者

(3) 造園及び都市工学関係者

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

(平成16年5月27日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年2月27日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月7日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

史跡慧日寺跡整備計画策定委員会設置条例

平成4年11月9日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年11月9日 条例第26号
平成16年5月27日 条例第17号
平成19年6月19日 条例第19号
平成26年2月27日 条例第8号
令和7年3月7日 条例第5号