○史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会設置要綱
昭和58年11月1日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、歴史的文化的遺産の保護と活用をとおし、教育文化の振興と活力ある文化の町づくりを推進するため、町振興計画に掲げた主要なる課題のうち、史跡慧日寺跡地及びその周辺地区の調査と保存・整備に関し、史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、史跡慧日寺跡及び周辺関連遺跡等文化財の調査と保存・整備に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、考古、古建築、環境整備、文献史、学識者について町長が委嘱する。
3 委員の任期は、史跡慧日寺跡及び周辺地区の調査・保存・整備が完了する時期までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長が主宰し運営する。
(関係機関の協力)
第6条 委員会において、調査及び審議について必要と認めるときは、関係機関の指導・助言及び資料の提出その他協力を求めることができる。
2 委員会において、特別に調査を必要と認めるときは、専門委員会を構成することができる。
3 委員会は、前項により構成した専門委員会に委員長1名を任命しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、文化課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委訓令第9号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第32号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。