○磐梯町文化財調査委員の会議運営に関する規則
昭和46年4月1日
規則第37号
第1条 磐梯町文化財調査委員の会議(以下「委員会議」という。)には議長及び副議長各1名をおき委員の互選とする。
第2条 議長及び副議長の任期は3年とする。ただし、再選されることができる。
第3条 議長は委員会議を主宰する。
2 副議長は議長を助け、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときはその職務を行なう。
第4条 委員会議は教育長がこれを招集する。
第5条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともに開会の日の2日前までにこれを通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
第6条 委員会議は年2回以上これを招集する。
第7条 委員会議は委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 委員は委員会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
第9条 関係職員は委員会議に出席して意見を述べることができる。
第10条 この規則に定めるものの外、委員会議に必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委告示第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。