○磐梯町中央公民館所管の備品(和太鼓並びに専用搬送車)無償貸与に関する規程

平成2年3月26日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は村おこし、町おこしのため、ふるさと芸能推進発展のための事業にかかわる団体等に無償貸与し、町民健康増進、伝統文化の振興と町の活性化を図ることを目的とする。

(備品等を貸与する団体等の申請及び貸与期間)

第2条 備品等の貸与を受ける団体は磐梯明神太鼓保存会とし、貸与期間は平成2年6月30日から平成7年6月29日までの5年間とする。

2 備品等の貸与を受けようとする団体は無償貸与申請書(第1号様式)により申請をしなければならない。

3 貸与者は被貸与者団体から申請があった場合は7日以内に無償貸与許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(備品等の管理)

第3条 貸与を受けた団体は和太鼓並びに専用搬送車を目的以外には使用してはならない。また、常に善良な管理のもとに、且つ丁寧に取扱わなければならない。

(貸与期間の更新)

第4条 貸与期間が満了したときは更新届出願書(第3号様式)により届出願を出して更新することができる。

2 貸与品を貸与期間中にき損又は滅失したときは直ちに磐梯町中央公民館長に届出書(第4号様式)により届出なければならない。

3 貸与品がき損、又は滅失したときは、実費弁償として実費額を町に納入しなければならない。ただしそのき損、又は滅失が被貸与団体個人の故意又は過失によらない場合はこの限りでない。

(備品等の貸与簿の作成)

第5条 磐梯町中央公民館長は備品台帳(第5号様式)を整理し常に被貸与簿を作成し備品等の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(協議に関する事項)

第6条 貸与者、被貸与者は貸与期間中に疑義を生じた場合には、双方で協議をし円滑なる解決に努め町活性化に寄与するものとする。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委訓令第10号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町中央公民館所管の備品(和太鼓並びに専用搬送車)無償貸与に関する規程

平成2年3月26日 教育委員会規程第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月26日 教育委員会規程第2号
平成16年6月25日 教育委員会訓令第10号
令和5年6月1日 教育委員会訓令第10号