○磐梯町公民館運営審議会規程

昭和28年12月21日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者から委嘱する。

(1) 学校教育の関係者 2名以内

(2) 社会教育の関係者 7名以内

(3) 学識経験のある者 1名以内

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第5条 審議会は、条例第1条の目的達成のため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。

この規程は、昭和28年12月21日から適用する。

(平成12年3月23日教委規則第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町公民館運営審議会規程

昭和28年12月21日 規程第2号

(令和元年9月6日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年12月21日 規程第2号
平成12年3月23日 教育委員会規則第7号
令和元年9月6日 教育委員会訓令第2号