○磐梯町公民館運営審議会規程
昭和28年12月21日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者から委嘱する。
(1) 学校教育の関係者 2名以内
(2) 社会教育の関係者 7名以内
(3) 学識経験のある者 1名以内
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを選任する。
2 会長は会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第5条 審議会は、条例第1条の目的達成のため、必要に応じ専門委員会を設けることができる。
附則
この規程は、昭和28年12月21日から適用する。
附則(平成12年3月23日教委規則第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。