○学校週5日制の実施に伴う学校施設等の開放に関する要綱

平成4年9月12日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校週5日制の実施に伴い、休業土曜日の午前中の子供の安全な活動の場を確保するため、町立幼稚園及び小学校の施設を子供の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開放する施設)

第2条 前条の目的を達成するため開放する施設は、次のとおりとする。

(1) 磐梯幼稚園

(2) 磐梯第一小学校

(3) 磐梯第二小学校

(教育委員会及び学校長等の責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この要綱の実施に関して開放する施設の学校長等は、当該施設の開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。

(学校等開放指導員)

第4条 開放施設の管理及び運営にあたるため、学校等開放指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

3 指導員は、開放する施設の学校長等の推薦を受けて、教育長が委嘱する。

4 指導員に対する報償は、予算の範囲内で支給する。

(指導員の職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 開放施設の管理にあたり、正常に使用できるように配慮すること

(2) 開放施設を利用する者の安全の確保を図ること

(3) 開放日誌(様式第1号)に記録すること

(4) 開放施設及び備品等の事故があった場合又は備品等の亡失があった場合は、すみやかに教育委員会に報告すること

(5) 開放施設を利用する者に傷害等の事故があった場合は、適切な指示を行い教育委員会に報告すること

(開放の種類)

第6条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 遊び及びスポーツ開放 開放施設の屋外運動場及び体育館を遊び及びスポーツの場として開放する。

(2) 文化活動開放 開放施設のうち、小学校にかかる図書室等を文化活動の場として開放する。

(開放施設の利用手続)

第7条 開放施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の当日指導員に申し出なければならない。この場合において、利用者が幼児の場合は保護者の送迎を必要とし、当該者が申し出なければならない。

(利用者の義務)

第8条 前条の利用者は、常に善良な管理のもとに利用しなければならない。

2 利用者が、この要綱に違反し、又は指導員の指示に従わないときは、指導員は利用の中止を命ずることができる。

(利用者の責任)

第9条 利用者が、指導員の指示に従わず故意又は過失により開放施設をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成4年9月12日から施行する。

(令和5年6月1日教委訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

学校週5日制の実施に伴う学校施設等の開放に関する要綱

平成4年9月12日 教育委員会告示第6号

(令和5年6月1日施行)