○磐梯町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和54年3月26日

教育委員会規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(定数)

第3条 指導員の数は2名以内とする。

(職務)

第4条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野について指導若しくは学習相談にあたり又は社会教育関係団体の育成にあたるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか指導員に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年1月27日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

磐梯町社会教育指導員設置等に関する規則

昭和54年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月26日 教育委員会規則第3号
昭和57年1月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月6日 教育委員会規則第2号