○磐梯町社会教育委員の会議運営に関する規則

昭和47年12月27日

規則第1号

第1条 磐梯町社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)には、委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選とする。

第2条 委員長及び副委員長の任期は2年とする。

第3条 委員長は委員会議を主宰する。

2 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を行う。

第4条 委員会議は教育長がこれを招集する。

第5条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともに開会の日の2日前までにこれを通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

第6条 委員会議は年4回以上これを招集するものとする。

第7条 委員会議は委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

第8条 委員は委員会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

第9条 関係職員は委員会議に出席して意見を述べることができる。

第10条 この規則に定めるものの外、委員会議に必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

磐梯町社会教育委員の会議運営に関する規則

昭和47年12月27日 規則第1号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第1号
平成12年3月23日 教育委員会規則第5号