○磐梯町学校給食共同調理場設置条例
昭和63年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき小学校、中学校及び幼稚園の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として磐梯町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食共同調理場は、磐梯町大字磐梯字水口2528番地に置く。
(職員)
第3条 給食共同調理場に所長、事務職員、学校栄養士、調理員その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、給食共同調理場に属する業務を掌り職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 学校栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場に、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食共同調理場運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長
(2) 中学校長
(3) 幼稚園長
(4) 小学校PTA会長
(5) 中学校PTA会長
(6) 幼稚園PTA会長
(7) 学識経験者
(任期)
第7条 運営委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。