○磐梯町立幼稚園保育料の免除措置に関する規則

昭和53年12月5日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は磐梯町立幼稚園保育料徴収条例(条例第20号)第4条第3項の規定に基づき、磐梯町教育委員会が行なう、磐梯町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料(以下「保育料」という)の減免措置に必要な事項を定めるものとする。

(保育料減免の額)

第2条 次表左欄に掲げる世帯に該当する場合は、当該保護者が納付する保育料の年間合計額から右欄に掲げる金額を減免するものとする。

生活保護法の規定による保護を受けている世帯または当年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

30,000円

当該年度に納付すべき町民税所得割額(世帯構成員中2人以上の所得がある場合は所得割課税額の合計額とする)が5,000円以下となる世帯

20,000円

当該年度に納付すべき町民税所得割額(世帯構成員中2人以上の所得がある場合は所得割課税額の合計額とする)が5,000円をこえ10,000円以下となる世帯

15,000円

その他教育委員会が保育料の減免を必要と認めた場合

教育委員会が適宜定める額

(保育料の減免の申請)

第3条 保育料の減免措置を受けようとする保護者は、別に磐梯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日まで保育料減免措置に関する調書(様式第1号)に該当年度の町民税の課税(非課税)証明書または、町民税の納税通知書(写)を添えて幼児の通園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の発行する証明書を添付しこれに代えることができる。

(保育料の減免及び通知)

第4条 教育委員会は、前条の減免措置に関する調書の提出があったときは、その内容を審査し、減免すべきものについては保育料を免除するとともに、園長を経由して、幼稚園保育料減免措置通知書(様式第2号)によりその内容を保護者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、保育料の減免措置に関し必要な事項は、別に教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。

(昭和56年6月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日より施行する。

(平成16年6月25日教委規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町立幼稚園保育料の免除措置に関する規則

昭和53年12月5日 教育委員会規則第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月5日 教育委員会規則第4号
昭和56年6月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月25日 教育委員会規則第6号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号