○磐梯町立磐梯幼稚園保育料徴収条例

昭和53年12月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定に基づき、磐梯町立磐梯幼稚園の保育料を徴収することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は、規則で定める額とする。

(多子世帯の保育料の軽減)

第3条 同一世帯で2人以上の子どもを養育している場合で、別表幼稚園保育料徴収金基準額表中第2階層から第5層までの階層区分に該当する世帯であって、小学1年生から小学3年生までの兄又は姉を有し、小学校3年生以下の年長の子どもから順に2人目以降の子どもが幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部(以下「教育・保育施設等」という。)に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「発達支援等」という。)を利用している場合の2人目以降の保育料は、次の各号のとおりとする。

(1) 2人目の保育料は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における保育料の2分の1の額とする。

(2) 3人目以降の保育料は、無料とする。

(保育料の徴収)

第4条 保育料は、納入通知書によりその月の10日まで、当該月分を保護者が納入しなければならない。

(保育料の免除)

第5条 保護者の申出により、園児の欠席がその月の全月にわたるときは、当該月分の保育料は徴収しない。

2 前項に定めるほか、教育委員会が必要と認めるときは、保育料の額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、保育料の決定等に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(保育料の徴収)

2 当分の間、第2条の規定に関わらず、町内に住所を有し磐梯町立磐梯幼稚園に入園する園児は、保育料を無料とする。

附則(昭和56年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月17日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月17日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月26日条例第28号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成4年3月18日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月17日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月7日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

磐梯町立磐梯幼稚園保育料徴収条例

昭和53年12月21日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和53年12月21日 条例第20号
◇ 昭和56年3月20日 条例第9号
◇ 昭和57年3月24日 条例第9号
◇ 昭和59年3月28日 条例第11号
◇ 昭和60年12月17日 条例第25号
◇ 昭和61年3月20日 条例第6号
◇ 平成元年3月17日 条例第14号
◇ 平成3年9月26日 条例第28号
◇ 平成4年3月18日 条例第13号
◇ 平成15年3月17日 条例第7号
◇ 平成16年3月22日 条例第4号
◇ 平成17年3月22日 条例第10号
◇ 平成27年3月16日 条例第16号
◇ 平成28年3月7日 条例第9号