○磐梯町教育委員会学校教育指導委員設置要項
昭和58年4月1日
制定
(設置)
第1条 磐梯町立小・中学校の教科指導の改善、並びに学校教育の振興に必要な諸問題を研究推進するため、磐梯町教育委員会事務局に学校教育指導委員(以下「指導委員」という。)をおく。
(職務内容)
第2条 指導委員は、上司の命を受け個人の研修を主とし、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事し、その職務の内容は次のとおりとする。
(1) 磐梯町立小・中学校に関する各種の実態調査に関すること。
(2) 磐梯町立小・中学校に対する指導助言に関すること。
(3) その他指導に関すること。
(定数)
第3条 指導委員の定数は、町内校長より1名、小・中学校の教科等を基準として教頭及び教諭より3名以内とする。
(委嘱)
第4条 指導委員は磐梯町教育委員会が、これを委嘱する。
(任期)
第5条 指導委員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(会議)
第6条 指導委員の会議は磐梯町教育委員会教育長が招集し、これを主宰する。
2 指導委員の会議は次のとおりとする。
(1) 定例会 学期1回
(2) 臨時会 特に必要のある場合
(報償)
第7条 指導委員に対する報償は、予算の範囲内で支給する。
(提携及び協力)
第8条 必要に応じ他教育委員会と相互に提携及び協力をするものとする。
(細則)
第9条 この要項の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この要項は、昭和58年4月1日から施行する。
2 磐梯町教育委員会指導委員設置要項(昭和45年8月1日制定)は廃止する。
附則(平成7年4月1日教委告示第2号)
この要項は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日教委告示第1号)
この要項は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。