○磐梯町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和60年2月4日

教育委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和33年福島県教育委員会規則第5号)の規定に基づき、磐梯町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定によりがたい特別の事情がある場合は、校長は教育長の承認を得て別に定めることができる。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、職員の勤務時間に関する条例(昭和26年福島県条例第42号)の規定による。

2 前項の休憩時間の終始時刻は教育長の承認を得て校長が定める。

(休息時間)

第4条 職員の休息時間は、職員の勤務時間に関する規則(昭和27年福島県人事委員会規則第5号)の規定による。

2 前項の休息時間の終始時刻は教育長の承認を得て校長が定める。

(この規程に関し必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月27日教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し平成14年4月1日から適用する。

磐梯町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和60年2月4日 教育委員会規程第3号

(平成14年11月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年2月4日 教育委員会規程第3号
平成14年11月27日 教育委員会訓令第5号