○学校災害補償規程
昭和56年6月4日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、全国町村会学校災害補償保険に加入するに伴い、磐梯町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を破り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または傷害により入院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を破り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合または入院した場合、当該被災者(以下「乙」という。)に対し、この「学校災害補償規程」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ、一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を補償金として乙に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を破り、その直接の結果として死亡した場合もしくは後遺障害を生じた場合または入院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 乙の故意によるもの
(2) この「学校災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意によるもの。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 乙の自殺行為または犯罪行為によるもの
(4) 乙の脳疾患、疾病または心神喪失によるもの
(5) 乙の妊娠、出産または流産によるもの
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りではない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変もしくは暴動またはこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、もしくは津波またはこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性もしくはこれらの特性による事故またはこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射または放射能汚染によるもの
(この規程の適用除外)
第5条 この規程は公務災害補償および自動車損害賠償保障保険の適用を受ける場合には適用しない。
(損害賠償の免責)
第6条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法または国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程にない事項については、「全国町村会学校災害賠償補償保険契約特約書」「スポーツ災害補償保険普通保険約款」「学校管理下災害補償特約」ならびに「入院医療補償保険の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
別表
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 1,000,000円 |
後遺障害給付金 | スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより 1,000,000円~30,000円 |
入院補償給付金 | 入院日数 5日以上15日まで 10,000円 |
入院日数 16日以上30日まで 20,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 30,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 40,000円 | |
入院日数 91日以上 50,000円 |