○磐梯町立小・中学校体育施設開放に関する規則

昭和53年11月22日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ振興法に基づき、社会体育振興のため学校体育施設(校庭、体育館、附属施設)を、学校教育に支障のない限り一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(学校施設開放校の指定)

第2条 前条の目的を達成するため、磐梯町教育委員会は、次の小・中学校を開放校に指定する。

磐梯第一小学校 磐梯第二小学校 磐梯中学校

(学校施設の開放日および時間)

第3条 学校施設の開放日および時間は、原則として次のとおりとする。

月曜日より金曜日まで 始業前早朝及び放課後より午後9時までの間

土曜日 上記に同じ

日曜日、祝祭日および指定校の休業日 早朝より午後9時までの間

(教育委員会および学校長の責任)

第4条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行なう学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。

(使用許可の対象)

第5条 学校施設の開放使用を許可する場合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係団体で、組織および責任者が明確であること。

(2) スポーツ傷害保険に加入している団体であること。

(3) あらかじめ学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に登録した団体であること。

(使用の申込み)

第6条 学校施設の使用の申込みは、使用3日前までに所定の申請書(様式第2号)により申込み、当該学校長を経由し、教育長の許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の使用を許可した場合は、所定の許可証(様式第3号)を申込み者に交付するものとする。

(使用の中止命令)

第7条 教育委員会は、この規則に基づいて管理者がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。

(使用の制限)

第8条 使用の許可は原則として、先着順とするが、同一団体の使用は1週間に2回以内とする。

(使用者の弁償責任)

第9条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって、き損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第10条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和53年12月1日より施行する。

(昭和59年3月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日より施行する。

(昭和61年2月21日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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○学校附属施設使用要項

(目的)

第1条 この要項は、学校附属施設(以下「附属施設」という。)の使用について定めることを目的とする。

(使用の方法)

第2条 附属施設は、学校開放による施設使用の許可を受けたもののみ使用することができる。

2 学校開放事業実施外の時間中は、当該学校において使用することができる。

(整理・清掃・火災予防)

第3条 附属施設内の整理・清掃は使用したものが行ない、終了後は管理指導員又は担当教諭にその旨を申し出て確認を受けるものとする。

2 この施設を使用した者は、火災の予防について火気の使用および後仕末を厳重に注意すること。

この要項は、昭和53年12月1日より施行する。

磐梯町立小・中学校体育施設開放に関する規則

昭和53年11月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年11月22日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和61年2月21日 教育委員会規則第6号
平成6年4月1日 教育委員会規則第8号
平成16年6月25日 教育委員会規則第5号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号