○磐梯町立磐梯幼稚園園則
昭和53年12月5日
制定
第1章 総則
第1条 この幼稚園は、学校教育法第22条および第23条に従って幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第2条 この幼稚園は磐梯町立磐梯幼稚園という。
第3条 この幼稚園は耶麻郡磐梯町大字磐梯字小原1872番地に置く。
第4条 この幼稚園に入園できるものは、本町に住所を有するもので満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第5条 この幼稚園の定員を160名とし、6学級編成とする。
第2章 保育年限、学期および休園日
第6条 この幼稚園の保育年限は3年以内とする。
第7条 1年を次の学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第8条 本園の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(5) 職員の研修その他教育委員会で承認した日、園長が特に休業を必要と認めるとき、年間14日を越えない範囲で教育委員会の承認した日
第9条 始業および終業の時刻は次のとおりとする。
午前9時00分より午後2時00分まで。ただし、季節により多少変更することがある。
第3章 教育課程、教職員組織
第10条 教育課程は幼稚園教育要領等に示すところに従い、本園の目的を有効に達成するために必要な経験や活動をもって編成する。
第11条 教育日数は特別の事情ある場合を除き39週を下ってはならないこととし、1日の教育時間数は4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達や程度、季節に応じて適切な処置をとる。
第12条 この幼稚園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主任教諭
(4) 教諭
(5) 養護教諭
(6) 助教諭
(7) 園医
(8) 歯科医
(9) その他必要な職員
2 園長は園務をつかさどり、所属職員を監督する。
第4章 入園、休園、退園、修了、表彰
第13条 入園しようとする者は入園志願書を提出するものとする。
第14条 入園については教育委員会の許可を要する。
第15条 休園、転園または退園しようとする者は、その理由を記して、保護者から園長を経由して教育委員会に届出るものとする。
第16条 所定の教育課程を終了した者には、修了証書を授与する。
第17条 心身の発達著しく、他の模範となる者は、これを表彰することがある。
第5章 保育料
2 在籍者は条例の定めるところにより、毎月10日までに納入しなければならない。
第19条 既納の保育料は原則として返還しない。
附則
1 この園則は、昭和54年4月1日より実施する。
2 この園則の実施に必要な細則等は教育委員会で定める。
附則(昭和58年3月16日)
この園則は、昭和58年4月1日より実施する。
附則(昭和59年3月30日教委告示第3号)
この園則は、昭和59年4月1日より施行する。
附則(昭和60年11月20日教委告示第8号)
この園則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日教委告示第6号)
この園則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月8日教委告示第3号)
この園則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月20日教委告示第5号)
この園則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委告示第2号)
この園則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日教委告示第7号)
この園則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第3号)
この園則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第5号)
この園則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第1号)
この園則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日教委訓令第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委訓令第2号)
この園則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委訓令第1号)
この園則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第2号)
この園則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
幼稚園保育料徴収金基準額表
各月初日の入園する子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 77,100円以下 | 16,100円 | |
第4階層 | 211,200円以下 | 20,500円 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 25,700円 |
別表第2(第18条関係)
ひとり親世帯等の幼稚園保育料徴収金基準額表
各月初日の入園する子どもの属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割非課税世帯 (年収約2,700,000円まで) | 第1子 0円 |
第2子 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税世帯、77,100円以下 (年収約3,600,000円まで) | 第1子 7,550円 |
第2子 0円 |