○磐梯町立小・中学校の学区に関する規則

昭和58年1月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、磐梯町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の学校の区域(以下「学区」という。)を定め、もって円滑なる就学に資することを目的とする。

(学区の指定)

第2条 小・中学校の学区を次のとおり指定する。

学校名

行政区名

磐梯町立磐梯第一小学校

町内全区

同 磐梯第二小学校

同 磐梯中学校

2 前項の規定によることが困難と認められる場合は、教育長が教育委員会に諮って別に定めることができる。

この規則は、昭和58年4月1日より施行する。

(平成6年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による学区指定に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

磐梯町立小・中学校の学区に関する規則

昭和58年1月27日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年1月27日 教育委員会規則第3号
平成6年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年2月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月10日 教育委員会規則第6号
令和8年3月25日 教育委員会規則第2号