○磐梯町立小・中学校の学区に関する規則
昭和58年1月27日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、磐梯町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)の学校の区域(以下「学区」という。)を定め、もって円滑なる就学に資することを目的とする。
(学区の指定)
第2条 小・中学校の学区を次のとおり指定する。
学校名 | 行政区名 |
磐梯町立磐梯第一小学校 | 町内全区 |
同 磐梯第二小学校 | |
同 磐梯中学校 |
2 前項の規定によることが困難と認められる場合は、教育長が教育委員会に諮って別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(平成6年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学区指定に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。