○磐梯町学校評議員設置要綱

平成14年1月30日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱により、磐梯町立小・中学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第31条に基づき、地域に開かれた学校づくり並びに学校及び地域の特色を生かした創意ある教育活動の一層の推進のため、小・中学校に磐梯町学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 評議員は、校長の学校運営に関する権限及び責任の範囲内で、校長の求めに応じ学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(定数及び任期)

第3条 評議員の数は5名以内とし、学校長の推薦(第1号様式)に基づき教育委員会が委嘱する。

2 評議員の任期は、委嘱された日から翌年の3月31日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 評議員は、再任することができる。

4 教育委員会は、特別の事情があると認めた時は、任期終了前に委嘱を解くことができる。

(会議等)

第4条 校長は、必要に応じて評議員による会議等を招集し、これを主宰する。

(秘密を守る義務)

第5条 評議員は立場上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。評議員を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 校長は、保護者や地域住民に対して評議員の活動状況を知らせ、理解が得られるよう、努めるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月25日教委訓令第5号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

画像

磐梯町学校評議員設置要綱

平成14年1月30日 教育委員会訓令第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月30日 教育委員会訓令第2号
平成16年6月25日 教育委員会訓令第5号