○磐梯町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱
平成14年1月11日
教育委員会訓令第1号
1 趣旨
この要綱は、磐梯町公立小・中学校管理規則(平成13年磐梯町教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第36条の規定に基づき、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障するという観点から、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。
2 出席停止の要件
学校が最大限の努力を行なっても解決せず、次に掲げる行為の(1)又は(2)以上を繰り返し行なう等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められることを要件とする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(例:他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行、いじめ等)
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(例:職員に対する威嚇、暴言、暴行等)
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(例:窓ガラスや机、教育機器などの破壊)
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(例:授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入り等)
3 出席停止の手続き
(1) 事前の説明
学校においては、保護者等の全体に対して出席停止制度の趣旨に関する説明を行ない、適切な理解を得ておくものとする。
(2) 意見の聴取
① 保護者からの意見聴取
教育委員会は、当該保護者と直接対面して、意見を聴取しなければならない。
② 当該児童生徒からの意見聴取
教育委員会は、当該児童生徒と直接対面して、意見を聴取しなければならない。
③ 被害者である児童生徒や保護者への対応
教育委員会は、必要のある場合には、問題行動の被害者である児童生徒や保護者と直接対面して、意見を聴取しなければならない。
(3) 適用の決定
教育委員会は、性行不良の内容及び学校の実情、校長の意見、保護者や児童生徒からの事情聴取等をもとに、適用を決定するものとする。
(4) 出席停止期間の設定
教育委員会は、学校秩序の回復、当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定、保護者の監護等を考慮して、可能な限り短い出席停止の期間を決定しなければならない。
(5) 出席停止の命令
教育委員会は、管理規則第37号様式の文書を、手交又は郵送により、保護者及び児童生徒に公布しなければならない。なお、手交の際は、教育委員会、校長、教頭が立ち会い、保護者と児童生徒を同席させるものとする。
(6) 個別指導計画の作成
教育委員会は、校長の協力をえながら、出席期間中の当該児童生徒の個別指導計画を作成するものとする。
(7) 関係機関への連絡
教育委員会は、出席停止命令をする際は、事前に警察や児童相談所、教育事務所等と連絡を取るものとする。
4 出席停止期間中の対応
(1) 期間中の指導
教育委員会は、予め作成された個別指導計画により、学校及び関係機関と連携を図りながら、当該児童生徒の立ち直りに努めるものとする。
(2) 家庭訪問
学校は、学級担任、生徒指導主事等が計画的かつ臨機に家庭への訪問を行ない、当該児童生徒の生活や保護者の監護の様子を教育委員会に報告するものとする。
(3) 家庭での監護力の不足
教育委員会は、家庭での監護に問題がある場合は、家庭以外の場において指導を行なう方法を関係機関と連携して行なうものとする。
(4) 新たな問題行動への措置
教育委員会は、期間中において当該児童生徒が問題行動を起こした場合、児童相談所や警察と連携をとり、新たな措置を検討するものとする。
(5) 期間の延長
教育委員会は、改善が見られない場合は、学校、保護者及び当該児童生徒と協議して、別紙様式により、期間を延長することができる。
(6) 期間の短縮
教育委員会は、期間中であっても、改善が見られる場合は、学校、保護者及び当該児童生徒と協議して、別紙様式により、出席停止を解くことができる。
(7) 他の児童生徒への指導
学校は、他の児童生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、当該児童生徒の再登校が円滑に行なわれるよう適切な指導を行なうものとする。
5 期間後の対応
(1) 学校復帰後の指導
学校は、保護者や関係機関との連携を図りながら、学校生活に適応するように指導に当たらなければならない。
(2) 指導要録の取扱い
① 「出欠の記録」の「出席停止・忌引等の日数」欄に出席停止期間の日数を含め、「備考」欄にその旨を記入するものとする。
② 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については、その後の指導に配慮を要する点があれば記入するものとする。
③ 対象的な証明書を作成するに当たっては、そのまま転記せず、証明の目的に応じて必要事項を記載するものとする。
6 附則
この要綱は、平成14年1月11日より施行する。